4月28日付 抗議文に関する回答
- アッヴィ労働組合
- 2017年5月7日
- 読了時間: 3分
こんばんは。
長きGWも、とうとう終了してしまい、また来週から普段の生活に戻ります。
4月28日にFAXにて使用者側から送信された抗議文に関し、現時点での見解を述べます。
1、『同月13日付(FAX送信の為、18日付とも読み取れますが)の「ご連絡」と題する連絡文書において、貴組合が上記事項について内外に情報発信する場合には、事前に当社との打ち合わせをお願いしました。』とありますが、組合は連絡文書を受領しておりません。
つきまして、連絡文書に関して詳細な内容も含め、組合は理解致しかねる状況で、『貴組合は、上記申し入れを無視し、何の連絡もなく、前述したとおり団体交渉の内容をホームページ上で公開しました。』は事実無根であり、先ずは連絡文書を頂きたく願います。その上で組合として検討させて頂きます。
2、『例えば、ホームページでは、「団体交渉前に、△△へのPIPを会社側が終了して来た」』に関するPIP関連事項ですが、団体交渉直前に△△氏のPIPが終了したのは事実であり、組合としては事実を記載しました。
但し、内容的に問題ないと考えますが、労使の発展を考慮し、使用者側からの抗議文と照らし合わせ、単純な文言の相違も含め、ブログ掲載で緑字にて変更し、また抗議文の一文章も転記・追記しました。
3、『そもそもPIP面談において退職勧奨はしていない』とありますが、実際にPIPの初面談において退職勧奨をしており、証言等に基づき事実と組合は認識しています。
つきまして『これでは誤解を生じかねません』とありますが、事実であり、誤解に該当致しません。
また、使用者側に『PIP面談における退職勧奨について』の報告書が残っていないと推測されます。4月10日の団体交渉と同様、今回も回答は求めませんが、PIP面談をした人事担当者本人による報告書作成の虚偽、また本人から人事部長、代表取締役までのレポートライン、そしてPIP当事者の上長、2次上長、3次上長の報告書作成虚偽等、レポートラインに問題があると考えます。このことは、就業規則での営業支援システム(日報)の虚偽より重大な問題と考えます。
4、『随行は、顧客と席が近くに座っているのか?は検討の余地があり、座席近くに座って、キチンと話した会話を上長に報告出来る状況なら尚良しで、それで2時間を越えるならば管理監督下を認める。』から続く時間外手当関連項目ですが、組合としては以前ブログに記載した内容で相違ないと解釈していますが、労使間において見解の相違を生じさせないため、口語体を含めての記載にしました。
現行、管理監督下にある状況でも、事前申請をして却下される場合があり、つまり労働法違反を使用者側が容認しております。使用者側として、違法行為を続けている認識があるのか?そして、社内の問題ということで違法行為を放置し続けている現状を憂います。
当組合は理念に基づき正当な組合活動に努めております。その報告の一環としてブログにて情報発信しており、事象を正確に伝えるよう努めております。
ホームページ、ブログに関し、本来は組合独自の見解に基づき情報発信するものと考えております。
また、組合活動においては使用者専有物であるパーソナルコンピューター、携帯電話、時間外での営業所使用の許可は頂いておりません。組合員の中には個人用パーソナルコンピューターやメールアドレスを所有していない方がおり、その為にホームページ、ブログを用いて、組合の理念に基づいて正当な活動を情報公開することは責務であると組合は考えます。
但し、組合運営に関して理念も然りですが、労使間での意見の相違があったとしても、労使双方の発展も考慮すべきであり、今回、使用者側の意見も取り入れて一部でブログ修正を行いました。今後、事象に関し御意見等ありましたら賜ります。
また、生産性の向上、労働時間の削減、ワークライフバランス向上の実現には、労働法等の法律を遵守し、今後も協力していきたいと考えております。
では良い1週間を。
最新記事
すべて表示こんばんは。 執行委員長の岡﨑です。 日頃より組合への支援を賜り有難う御座います。 ご報告が遅くなりますが、7月20日(土)に第8回 定期大会を実施しました。 当日、来賓の薬粧連合 松野会長、相談員の古山様に、そしてWeb参加くださった組合員の皆様へお礼申し上げます。...