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時間外未払い

最近、耳にした話。


とある会社の、とある事業部の、とある地域では未だに講演会などの手伝い時の時間外手当が認められていないのだとか。


たまたま一つの講演会で認められなかったのではなく、その部署では今の上長が来てから、講演会手伝い等の時間外手当は基本的に認められていないとの事。


メンバーが上長に「なぜ他の部門、他の地域では時間外申請が認められているのに、我々は申請できないのですか?」と問い合わせたところ、その上長の回答は「基本的に時間外申請は認めないように会社から言われてます。休憩や、出勤時間を調整する事で対応してください。」との事だったそうです。


ちなみにこの会社では、上記の様な部署は一ヶ所だけではないそうで…。


過去、当組合は時間外申請については多くの活動、そして成果を残して来ました。(就業規則改定もありました。)


それなのに、いまだにこんな部署、上長がいるのかと驚愕、呆れる次第です。

(あ、どこの会社の事か知りませんが。)


なるほど、確かに講演会の準備〜片付け終わりまで3時間かかるのであれば、その日は正午から出勤、昼休憩も含めて12時45分から仕事を始められる人はそういった対応も可能でしょう。


でも、平日に平気で13時まで仕事を放置して、フレッシュな気分で業務開始できる環境の社員がどれだけいるのでしょうか? 外回りはせずとも、実際はメールや実績の確認、各種提出物などで、とてもノンビリ昼過ぎまで自由に過ごしてる場合じゃない、という人が殆どではないでしょうか?


こちらの件の部署のメンバーに、本当にそれでいいの?と聞いてみたところ、返ってきた答えは「ま、文句言っても変わらないでしょうし、今は我慢するしかないかな、と思ってます。」という返事でした。


いやいや、ちょっと待ってください。


コロナ禍でzoom講演会が乱立してる今日この頃、数時間/月の時間外手当が支払われれば月ウン万円、年間では十万円単位の所得が変わってくる訳です。


その収入が、その時の部署がどこ、上長が誰なんぞという程度の理由で変わっても見て見ぬふりをして、我慢して納得できますか?


そもそも、様々な業務目標を目指す為に、日々多忙でスケジュール変更が困難な中、

業務指示で残業を強いて、かつ、残業代未払いならば、それは違法行為です!

単なる社内コンプライアンス違反ではなく、立派な労働法違反です!


みなさん、「残業代×未払い」などでググると沢山、弁護士事務所の紹介があります。つまり、未払い懸案は法的にも勝ちやすいという事です。


もし、そのような状況がアッヴィにおいて行われているのであれば、是非当組合に加入の上、一緒に然るべき是正を会社にお願いしましょう。


時間外申請についてちょっとでも疑問に思う事があったら、是非当組合にご相談下さい。 我々組合は組合員のために、組合員からの依頼に、全力で活動して参ります。

(逆を言えば、組合に加入していない方々の為には動けません。)


当組合では皆さまのご加入を心よりお待ちしております。

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