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皆さまに問いたい!

  • アッヴィ労働組合
  • 2017年6月4日
  • 読了時間: 5分

皆さん、このままでいいのですか???

今週のトッピクスは、使用者側により就業規則の改定が行われたことです。

皆さん、就業規則改定の件、どうお考えでしょうか?

今日のメイン内容は、閲覧していただいている方へ『現行でいいのでしょうか?』と投げかけです。

色々な考えが返ってくると思います。答えは一つではないでしょうが、

是非、建設的・能動的な考えを持って、実際に動いていただきたいと思います。

もし、当組合に加入して意見を使用者側に述べるのが嫌だという人でも、今回の就業規則改定に満足していなければ、当組合を通してではなく、別の違うやり方で、ハッキリと動いて欲しいと思います。

今回の就業規則変更は、簡単に述べると、時間外労働に対し、出来るだけ支払わずに別途の休憩を指示する内容です。

就業規則変更に関して、以前、『第 58 条 (懲戒解雇)2.営業支援システムで虚偽報告を行ったとき』の項目が追記変更された記憶があると思います。

こういった流れの中、では数か月後、1年後、数年後、いつかは分からないが、また就業規則を会社都合で変えてくると思いませんか?

内容は異なるでしょうが、使用者側の都合で、労働者側に不利益な内容で、また就業規則を変えてくると思いませんか?本当に、このままで良いのでしょうか?と問いたいです。

因みに就業規則とは?ですが、

  1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務を負い、作成または変更した就業規則を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出る義務を負います。

  2. 就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。

  3. 使用者は就業規則を周知する義務を負っています。

ここにある事業所の過半数代表とは、残念ながら従業員の過半数を占める労働組合が無い為、従業員代表を指します。

当組合は、従業員代表が機能していないことを問題視しております。

現行、使用者側は、彼らに印鑑とサインを求め、更には「意見は特にありません」と記入を誘導し、労働者代表とされている社員の方が、どれだけ大事な立場、責任があることを、十分な理解ができないまま手続きが進められているか?

その結果が今回の就業規則改定に表れています。

では、従業員代表とは?ですが、

労働基準法でいう、労働者代表(従業員代表)とは=「労働者の過半数を代表する者」となります。

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の意見を代表し、使用者側との各種労使協定などを取り決める重要な役割を担っています。

当然、労働組合があれば労働者の権利の保護をする為の代表が組合となるわけですが、過半数を越える組合が無い会社では、労働者代表がそれに代わる重要な役割となります。

労働者代表の選出から労使協定締結までの手続きは労働基準法からも、民主的に行われる必要があります。ですから例えば 

・使用者が一方的に労働者代表を指名する。

・一定の役職者を会社が自動的に労働者代表にする。

など民主的な手続きがなく選出され締結された労使協定は無効となります。

企業によっては使用者側の都合で、就業規則や36協定を締結するケースが目立っています。ですから、本来社員の為の労働条件向上を無視する手続き、進め方に対しては、閲覧している社員の方達も労働者代表の役割の重要性を十分認識して頂きたいと思います。

また、民主的に、項目ごとに労働者代表選出を行い、社員の総意を代表した労働者代表であるべきです。

労働者代表には、多くの労使協定の締結に限らず、労使委員会の指名、推薦や最も重要な就業規則の改訂に対する意見表明、労働条件、要求申し入れ。労働基準法上の与えられている権限等、重要な権限を付与されています。

ですから会社に集められて印鑑とサインをし「何もわかりません?」などと言っている様な労働者代表では、社員の意見や気持ちを反映するどころか、逆に会社の都合で就業規則が,改悪・改訂される「片棒」を担いでいる様なものです。

※「名ばかり労働者代表」では、社員全体の労働条件向上など期待できません。更に「会社や役員にビクビク」「恐くてなにも言えない」「意見なんか言って睨まれたくない」など、労働者代表が何も意見を言えないことにより、会社は会社の都合で就業規則変更を進めてきます。

結局は労働者代表である自分達にも不利益が掛かって来ることになります。

労働者代表の権限を放棄する行為によって、労働条件向上を自ら無くしてしまう!自分達で、自分達の労働条件を下げる結果となります。

※労働組合が存在しない企業では、労働者代表次第で社員全体の労働条件が上がるか、下がるか、大きく左右する役割に位置しています。是非・社員自らの生活を向上させる為にも、労働者代表になる方には自覚して頂き、それを選んだ社員の皆さん達も、後押し出来る環境を、整えて頂きたいと思います。

使用者側は、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出することと、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていることが必要であり、当組合は精査して参りたいと考えております。

最後に、自分の事業所での従業員代表が誰なのか?ぐらいは最低確認して欲しいと思います。

結局、不平不満をいっているだけで何も動かなければ、使用者側の見解に同意したものと同じになる可能性が高いことを、社員は自覚すべきです。

当組合は発足理念で動いており、賛同いただける方は、是非とも加入いただき、共に労働環境を変えていきましょう!

ではいい1週間でありますように。


 
 
 

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