8・7団体交渉 ご報告 その2
- アッヴィ労働組合
- 2017年8月27日
- 読了時間: 10分
こんばんは。
良き週末をお過ごしと存じます。
先週のその1に引き続き、(議題)2、従業員代表の選出と、3、その他に関し、ご報告申し上げます。
(議題)2、従業員代表の選出に関して
先ずは従業員代表の選出に関しての内容と見解ですが、下記の通りでした。基本、イントラネットに掲示しているA4の2012年9月1日付け文書「従業員代表」 1・3・4・5に関して話し合いが持たれました。
1.目的
事業所の過半数を代表する社員として、労使協定の締結、及び就業規則の作成、変更
等の際に会社より意見の聴取を行う。
(組合側:岡﨑)
「従業員代表の部分で、まずは、法的根拠に基づき、事業所の過半数を代表する者としての重要な役割の説明なしで、選挙しているは民主的ではないと思うんですが、如何でしょうか?」
(使用者側:A(弁))
「労働基準法、労働基準法施行規則、通達にも書いていないので記載義務なく、人を、それぞれプロの大人の労働者として我々、扱っている訳だから、まるで皆さん対して子供のように説明しなければわかんないですねっていって、説明する様な、我々スタンスは持っていないです。」
「一人の人間、人それぞれ、ちゃんとした立派な労働者である、従って、このぐらいの説明でいいだろう、というふうに考えます。で、もし、これで不明だというだったら、これ、5年前ですよ。5年前に出したものについて、何か質問等あって然るべきですよ。」
(組合側:岡﨑)
「従業員代表って法的根拠は非常に重い立場って、普通の人は分からないけど、プロの労働者だから、会社は知ったこっちゃないって認識でよろしいでしょうか?」
(使用者側:A(弁))
「知ったこっちゃないといった言葉は一つも使っていない。」
使用者側は、従業員代表の役割の記載について、とても残念ながら、法律的義務事項にないので、事細かに書く必要はないとの見解でした。
従業員代表とは「事業所の過半数を代表する者」であり、下記の件で重要な役割があります。
・各種労使協定締結
・従業員代表の役割
法第18条第2項強制貯金の労使協定
法第24条第1項ただし書賃金の支払(控除)
法第32条の2第1項1ヶ月単位の変形労働時間制
法第32条の3フレックスタイム制
法第32条の4第1項及び第2項1年単位の変形労働時間制
法第32条の5第1項1週間単位の変形労働時間制
法第34条第2項ただし書一斉休憩
法第36条第1項、第3項及び第4項36協定
法第38条の2第2項事業場外労働(労使協定)
法第38条の3第1項専門業務型裁量労働制
法第38条の4第2項第1号労使委員会
法第39条第5項有給休暇の計画付与
法第39条第6項ただし書有給休暇中の賃金
法第90条第1項従業員代表の意見聴取
上記の労使協定とは、使用者と労働者とで約束を締結するような意味と捕らえることができると思われ、労働基準法で禁止させている事項を免除させることができるという効果があります。また、労働条件の不利益変更の際は労使協定締結が必要です。
例えば、使用者側がMRの営業日当を下げるといった場合、使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益にあたり、労働条件を変更することはできません。(第9条)
つまり、こういった場合も必ず労使協定が必要になり、通常、拒否すれば終わりますが、どう動くか?は各事業所の従業員代表の手の平です。
また、意見聴取ですが、ここ数年、就業規則改定の際、各事業所の従業員代表が意見書を提出しており、SFEでの虚偽報告は懲戒、6月1日付けの時間外労働の改正の項目で関わっている事例が発生しております。
但し、従業員代表が就業規則改定に異議を申しても、使用者側は強硬突破出来ますが、意見書は労基署に証拠として残ります。つまり不当労働行為等で裁判になった時は、需要な証拠書類となり、意見書は非常に重要なものを提出する責務があるということです。
なので、従業員代表の方が、労使協定締結や意見聴取することで、事業所の全従業員に影響する自覚は必須ですし、責任感も必須です。
当組合では、これらの就業規則改定に関しては異議を持っておりますし、非組合員の方でも異議がある方がいると思われます。ゆえに、当組合は、従業員代表の責務内容の開示と周知徹底は必要と考えてます。
3.選出方法
社員の挙手、信任等の方法による手続きにより選出された者。また、挙手のない場合は、各事業所より推薦を得た者の信任により選出を行う。
(組合側:古山)
「選出方法に関し、第三者機関に委ねるとか、社内の選挙管理委員会に委ねるとかね、そういう形でやって欲しいなという思いです。会社が不正やっているなんて全然思っていません。ただ、そういう、この、いわゆる可視化っていうかね、そういう形でやっていただきたい。私どもの方の連合加盟の加入の中では、ちゃんと選挙の管理委員会つくったり、何時までが投票行動で、開票日が何時いつする、立会人が誰にするのかとか、ないしは立会人がなくて、第三者のところに、弁護士に委任するとか、そういった形でやっているんですよ。だから、それをお願いしたい」
(使用者側:A(弁))
「検討します」
(組合側:古山)
「そうですね、検討していただいて、回答を頂きたいと思います。」
「従業員代表選出の際の可視化」に関して前向きな回答をされていましたので、是非、正式な回答をお待ち申し上げます。
4.任期
任期は2年とし、任期満了になったら公示し、その際、立候補者が出ない場合、特に本人からの辞退等がない場合には、任期満了時、自動的に任期を延長する。
また、選出された代表者が、任期中に異動、退職、或いは管理、監督の地位に赴く等の理由により従業員代表者の資格を喪失した場合、速やかに新任の選出を行う。
(組合側:横尾)
「公示してもらうってことは別に問題訳でしょう?その、自動更新でなく公示、とりあえず公示するってことは全然、問題ない訳でしょう?」
(使用者側:A(弁))
「それは、他の人に、まあ、なんていうかなあ、めんどくさいと思っている人達には意に反しないでしょうからね。」
もしろん、新たな従業員代表の選挙においての告示はこれまでの通りですが、任期2年間を終了したら公示することを使用者側は同意されたので、今後は、2年の任期を迎えたら、自動更新はなくなり公示が出ると考えます。
この件に関して、当組合としては前向きな回答を頂いたと使用者側へ感謝いたします。
5.代表者選出事業所
代表者の選出を行う事業所は、別紙「従業員代表選出事業所」の通りとする。
(組合側:岡﨑)
「東京に別の従業員代表、北関東に別の従業員代表を置く必要があるんじゃないかな?と思うんですけど、お考えについて教えていただきたい。」
(使用者側:◇◇SM)
「まず以てしてちょっとお伝えしたいことがありまして、現状、多分、従業員代表のある程度、調べていただいて来ていると思うんですよ。その中で、まあ、今、複数名のお話が出て、逆に、私たち、驚いているんですけど、私が知っている限りにおいて、複数名立候補が出たことは、私が入社してから無かったかと思います。そんな中の状況の中で、今後、じゃや、それが出るのか?まあ、期待したいところではあるんですけど、どちらかというと、皆さん、めんどくさがってやらない、というのが実情なんですね。その中で、会社としても、あの、あんまりなるべく、そうやって皆さんがやりたくもないものを積極的にどんどん押し付けるますとかっていうのも、ちょっと躊躇われるところもあって、今まで、そういう、まあ、特にいう昔、支店ベースで行くと、埼玉・横浜も、仙台や大阪とはちょっと違う感じでだったじゃないですか、そういうとのこともあって、今まで来ているとのことがあります。是非、埼玉と横浜はやっぱ別でって、いっていうお申し出、お話があるんであれば・・・だから、あの、わたしたち、なんていうんですかね、皆さんの要求に応えて、結果として、他のMRのなんか満足度が下がるということになるっていうのは、あんまりこう喜ばしいこではないんですけれども、本当に、これっ皆さん方の要請って、結構、結果として他のMRの満足度を高めたりだとか、つながるんですかね?」
(使用者側:A(弁))
「今回の労働者代表に関して言えば、車田さんが言ったのは、結局、成り手がいない中で、しょうがないから、ハッキリ、ハッキリしょうがないから自動更新にしたんですよ。」
「事業所を細かく分けてね、本社が一括して、事業所対応をね、まあ、これも通達でありますけれども、それをかなり広めに解釈して、我々やっている訳だけれども、それを厳格に解釈して、その場所的単位で、こういったこま切れにした場合に、一体に何なんだこれは!と皆が思えるのは、あんまり良いとは思えないです。」
(組合側:横尾)
「横尾:まあ、じゃあ、少なくても埼玉ですが、北関東とか、その辺は作っていただいてもいいかなと思いますけれども?」
(使用者側:A(弁))
「それは、検討しますよ。」
(使用者側:◇◇SM)
「現実問題として、例えば、あの、そういうリージョン、結局、じゃあ、リージョン、じゃあ、埼玉を別にしますっていうときは、まあ埼玉、やっぱり北関東上信越ROがあるから、やっぱり、ここはそういうリージョナルリプレゼンターというのがいますし、じゃあ別にしましょうといったときに、横浜だけやりませんっていうのはどう考えてもおかしな話なです。」
(使用者側:A(弁))
「埼玉よりでかい横浜、いい?埼玉より大きい規模の横浜がね、埼玉が一つの独立の事業所だって会社が認定しているのに、埼玉よりでかい横浜を独立事業所と認定しないのは可笑しいって、みんなが思うでしょう?」
(使用者側:◇◇SM)
「今回、ご相談いただいたから、この、あの切り離しっていうのは検討します。ただ、その時にはやっぱり規模的にいろんな位置づけを考えても、横浜も一緒にやっぱり考えざるを得えませんよね。そうしたら横浜でも、過半数の、そういう従業員代表を選びますんで、今、お話を伺う限りおいて、横浜で是非やりたいとっていうふうにいる方がいらっしゃらないようですけど、その結果として、もうブウブウと言いながら、まあ、やりたくもないのにやりますっていう人が出てきた時に、組合、余計なことをしやがってってそう思うんじゃないですか?いう話ですよ。」
(組合側:古山)
「それは持ち帰って組合として考えさせていただきます。」
使用者側から、本社一括から、各リージョンオフィスごとで独立事業所への分離の意思は、無理矢理に押し付けられた従業員代表が不平不満を言わなければ、前向きに、「是非」と言って頂けました。当組合としては前向きと捉えております。
非組合員も含め、従業員として、陰で会社へのネガティブ発言しているわりに、表では全く行動しないのではなく、従業員代表として、責務を理解した上で、正々堂々と立候補して、前向きに事業所の過半数を代表する者として、より良い会社にする為に責務を全うすることが正に健全、風通しが良い社内と考えます。今は逆に労働基準法で定められている労働者保護を放棄しているのが現状です。
因みに、過半数代表者の不利益取扱いを禁止があります。つまり、労働者の過半数を代表する者であること及びなろうとしたこと、労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたことなどを理由として労働条件(解雇、賃金の減額、降格等)について不利益な取扱いをすることは禁止されています。(施行規則第6条の2)
また、団体交渉の場で、車田SMより、従業員代表の方が「ブウブウ」いっている話がありました。折角、事業所の過半数を代表する者として就任されており、キチンと責務を全うされることを望みますし、もし従業員代表についての役割・定義づけ等で分からないことがありましたら、当組合へご相談ください。
(議案)3、その他
◇◇SMより提案
①e-mailでのやりとりの提案 → 組合より近々に回答。
②岡崎への要望:一従業員として上長にでなく、組合チャンネルに絞って、質問・要望を挙げることを依頼。→出来る限りの範囲でと答えた。
以上
今後とも、我々、アッヴィ労働組合は、組合員の労働環境が少しでも良くなるよう、引き続き努めて参ります。是非、ご支援・ご加入の程、心よりお待ち申し上げます。
連絡先:アッヴィ労働組合 執行委員長 岡﨑 弘
連合東京組織局 古山 修
〒108-0023 東京都港区芝浦3-2-22 田町交通ビル2F
TEL 03(5444)0538 FAX 03(5444)0303
最後に、恐縮ですが、改めて組合費振込依頼の件でリマインドです。
振込いただいた組合員の皆様、誠に有難う御座いました。御礼申し上げます。
組合員の方は、月末締めで組合費の振込を願います。単月・3か月・半年・年単位で結構です。その際、名義名を願います。
組合員の組合費でアッヴィ労働組合は運営出来ております。何卒、宜しくお願い申し上げます。
組合費・寄付は下記の通帳名義で受け付けております。
ー(口座)ー
ゆうちょ銀行
記号:10310 番号:90135571
口座名義:レンゴウユニオントウキョウアッヴィロウドウクミアイ
《ゆうちょ銀行以外から振込される方⦆
【店名】038(読み ゼロサンハチ)
【店番】038 【預金種目】普通預金 【口座番号】9013557
では良い一週間でありますように。
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