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時間外業務での車の移動
- アッヴィ労働組合
- 2017年10月9日
- 読了時間: 2分
こんばんは。
良き3連休をお過ごしと思います。
肝炎領域はMAVが承認され、喜ばしきことと思います。
さて、本日は移動時間について述べさせていただきたく思います。
当組合は、申請等の業務効率を考えて、各種イベントがあった当日は、『みなし労働+実労働分』を主張しておりますが、使用者側としては、『実労働制のみ』の見解です。
以前の団体交渉時は、車での移動時間は時間外労働として検討しておりませんでしたが、あくまで使用者側がイベントのある日を実労働制で取るのならば、車での移動時間も吟味すべきと考えております。
例えば、Aさんがいたとして、Aさんが普段、勤務活動している同一県内でのイベントでの手伝いの際は、Aさんは、得意先 ~ イベント現場まで、車での移動すると考えられます。
こういった場合は通勤・出張での移動にあたらず、時間外勤務になると考えます。理由は、その時間帯は、車両の運転を担当するAさんについては運転自体が業務であり労働時間となるので、当然賃金が発生することになります。なお更ですが、車でのスクリーンやプロジェクター、資料の運搬があれば業務です。
今後、MAV承認においてイベントが増えることが推測されますが、得意先~イベント現場までの車の移動も時間外労働として対処すべきと考えます。
では良き一週間でありますように。
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