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三田オフィス従業員代表の選任投票


こんばんは。

良き週末をお過ごしと思います。

さて、三田オフィス従業員代表で3人が立候補され、選任投票が来週1週間(5/14(月)9:00~5/18(金)17:00で無記名投票)で実施されます。

今回、選任投票が行われるのは、アッヴィ日本で始まって以来と思われます。従業員代表の関心が高まることはいいことだと考えます。

従業員代表ですが、事業所で過半数を代表するものであり、今回は、関東甲信越の全従業員を代表する者で、非常に多い人数の代表です。

 

(参考)従業員代表=労働者の過半数を代表する者

労働基準法でいう労働者代表、すなわち「労働者の過半数を代表する者」とは、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、労働者の意見を代表して会社側との各種労使協定などを取り決めすることになります。 労働組合があれば、当然労働者の権利保護のために組合が代表するであろうことを、代わって行うことになります。 労働基準法の条文中に「労働者の過半数を代表する者」が出てくる箇所は以下のような場所があります。 第十八条第二項  労働者の貯蓄金の委託 第二十四条    賃金の一部控除 第三十二条の二  一箇月単位の変形労働時間制 第三十二条の三  フレックスタイム制 第三十二条の四  一年単位の変形労働時間制 第三十二条の五  一週間単位の非定形的変形労働時間制 第三十四条第二項 休憩一斉の例外 第三十六条    時間外・休日労働 第三十八条の二  事業場外みなし労働時間 第三十八条の三  専門業務型裁量労働制 第三十八条の四第二項一 労使委員会委員の指名 第三十九条第五項 有給休暇の計画的付与      第六項 有給休暇賃金の標準報酬日額適用 第九十条     就業規則の作成・変更についての意見聴取 第九十五条第二項 寄宿舎規定(寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者) 労働基準法はぜひお読みになってください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労使協定のうち、有名なのが第三十六条に基づく36協定です。 このように労働者代表は非常に重要な役割を担います。

選出方法:

 

残念ながら、当組合は過半数を占める組合員での組織化が出来ておらず、従業員代表の選任の必要性が労働法上、必要となります。

今回、当組合の代表として、執行委員のHBU埼玉エリア 桐山 邦康さんが立候補しております。

先に述べた通り、従業員代表は大事な役割者であり、自分の代弁者でもあります。

当組合代表として立候補しました桐山 邦康さんを宜しくお願い申し上げます。


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