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第4回団体交渉 その1


9月10日に下記の通りに団体交渉を行いましたので、ご報告申し上げます。

(日時)2018年9月10日 19:00~20:10 (場所)連合東京会議室

(参加者)  労働者側: アッヴィ労働組合(岡崎、横尾、桐山、組合員A)、連合東京(古山) 使用者側: アッヴィ合同会社(人事部長、法務部長)       第一芙蓉法律事務所(弁護士2名)

(議題) (1)当組合員Aが訴えたセクシャルハラスメントに対する、使用者側の見解・対応について。 (2)従業員代表の選出単位について。   団体交渉の結果は以下の通りです。

議題(1)に入る前に組合側から申入れした議題に入る前に、使用者側が「2017年7月27日付で送付した質問状」に対する回答を使用者側より求めたために回答した。

議題(1)当組合員Aが訴えたセクシャルハラスメントに対する、使用者側の見解・対応について。

背景 今回問題となっているセクハラは、取引先関係者から受けたセクハラである(詳細はプライバシー保護のため公開しない)。

組合側からの要求は次の通り。

2017年春頃より当組合員Aが人事部にセクハラ被害の相談をしていたのは承知の通りである。複数の加害者から事例は異なれど断続的に被害を受けており、それは現在まで続いている。使用者側はその解決方法として組合員Aの異動を検討しているということだが、断じて許せない措置で撤回を要求する。

これに対する使用者側の回答。 会社としての対応に問題がなく、撤回するつもりはない

組合側が主張したこと 使用者側は「セクハラに対する正しい対応」を取って欲しい。

正しい対応とは

①正確な調査を行う。

②加害者に対しセクハラを止めるよう会社として申し入れる。

この2点。

被害者の担当交代や転勤は①②を行った上で、どうしても相手の理解が得られない場合の、やむを得ない措置であって、そもそもセクハラの解決方法ではない。

被害者である組合員Aから加害者にセクハラを止めてほしい旨伝えているが、誤解が解けず、セクハラが継続している。会社は、社内のみならず、取引先からのセクハラに対しても責任をもって対処する必要がある(法律で決まっている)。正確に調査をした上で、会社として加害者に申し入れをして欲しい。

これに対し使用者側は安全のための移動であることを主張。 被害者の意向は考慮しなくても、引き離しを行えば全てが解決するのだと主張。 被害を拡大させる可能性がある事を理由に、これ以上の対応を取らないと主張。

組合側は使用者側の主張に対し、数々の矛盾を指摘しました。使用者側は苦し紛れの強弁に終始し、本心とは到底思えないような発言を繰り返していました。

そのような中で、使用者側から奇妙な発言が繰り返し聞かれるようになりました。「居酒屋の店主が・・・」初めは何の事を言っているのか分からなかったのですが、あまりにも繰り返されるので聞いてみました「居酒屋の店主とは何の事を言っているのですか?」。 返答は驚くべきものでした。

「今回のセクハラは居酒屋の店主から受けているのでしょう?」

一同、唖然としてしまいました。レポートラインのどこかでねじ曲がって伝わったのでしょう。お粗末でお恥ずかしい話です。そもそも居酒屋の店主からセクハラを受けたとして、会社に相談する人はいないでしょう。その居酒屋に行かなければ良いだけですし、ストーカー化したら先ずは警察に相談です。ちょっと考えれば分かるようなものです。

予定時間も迫り、どちらもお互いの主張を繰り返す平行線となったため文書にて継続協議することになりました。

今回のブログでは、私たちが指摘した使用者側の主張の矛盾と、それを正当化するための苦し紛れの強弁の内容まではお伝えしません。

使用者側の本心では無いと考えているからです。

最後には、可能であるならば相手方への伝え方を詰めたいという発言も聞かれましたので、「正確な調査」から始めてもらえるものだと信じています。

ただし、強弁の内容が本心であると確認された場合(継続協議の結果によっては)全てを正確に公開するつもりです。

次回、議案(2)についてご報告します。


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