第4回団体交渉 その2
- アッヴィ労働組合
- 2018年9月24日
- 読了時間: 4分
議題(2)従業員代表の選出単位について
組合側からの要求は次の通り。
『関東地方における従業員代表の選出単位の細分化を要求する。』
これは前回の団体交渉協議の続きである。
これに対する使用者側の回答。
『今のところ細分化は考えていない。』
組合側が主張したこと。
『関東地方においては、各リージョンオフィスから1人ずつと、本社のから1人の計4人の従業員代表が良いのではないか?』
(背景)
・関東地方には全従業員の6割が在籍している。全従業員の6割で従業員代表一人を選出しており、いびつである。
・原則的には各事業所(地方のオフィスに至るまで)には従業員代表を置かなければいけないと定められている。
・我々は地方オフィスまでの細分化は求めていない。
・リージョンオフィスにはRRという責任者もいて、一つのまとまった単位になっている。
・前回の団体交渉で話がまとまらなかったのは「なりて」の問題で、今夏の選挙が示すように少なくともあと二人の候補者はいる。
・リージョンオフィスに勤務する従業員と本社に勤務する従業員では業務内容や就業スタイルが大きく異なる。それぞれに代表をおいた方が、より正確に従業員の意見を反映できる。
・関東地方において、現在の枠組みでは余りにも多くの従業員が包括されているため、全く知らない人に投票せざるを得ない。
・関東地方以外の各リージョンオフィスでは、それぞれに従業員代表を選出しているが、その事との整合性がとれない。
これに対して使用者側は、
・RRはラインが違うので管理監督者ではない。
・人事機能がなく、ほとんど連絡事務所的な(言葉そのまま)リージョンオフィスに従業員代表を置く必要はない。
・業務内容や就業スタイルが違っていても問題ない。
・全く知らない人が従業員代表になっても問題がない。
・関東地方以外の各リージョンオフィスに従業員代表がいる理由は、地理的に遠いからである。
前回の団体交渉の時には譲歩の姿勢も見せていたので、今の状態が好ましくないことは承知しているのでしょうが、今回は頑なに拒み平行線のままでした。
頑なに拒んでいる理由ですが(あくまでも私見ですが)、従業員代表を増やすと反対意見が出る確率が高くなると考えているからでしょう。
例えば、就業規則を改定した場合、労働基準監督署に届け出なければいけませんが、その際、従業員代表からの意見書を添付することが義務付けられています。
反対意見があっても就業規則を改定することは可能ですが、反対意見を無理やり押し切ったとなると、反対意見という歴とした証拠により、あとあと何かと面倒なことにもなりかねず、「特に意見はありません」と書いてもらうことが、使用者側としては最もありがたい事なのです。
実際に意見書の記載例には「本変更に異存はありません。」「異議なし。」と赤字で同じ意味を持つ言葉が列記されています。
3年ほど前、就業規則が改定され、懲戒解雇の事由に「営業支援システムで虚偽報告をしたとき」の項目が加わりました。その時の従業員代表の方々には反対意見を述べてもらいたかったところですが、どうだったのでしょうか?
過去はさておき、今の従業員代表の方々には、私たちの代表としての責務を十分に果たして頂きたいと思っています。
このような交渉過程で、今回も持ち越しとなりましたが、最後に使用者側が私達との信頼関係構築の話を持ち出してきたことは大きな変化でした。
私達は御用組合になるつもりはありませんが、決して使用者側との対決を望んでいる訳ではありません。尚且つ、私たちはけっして「的外れで法外な要求」をしているとも思っていません。お互いに頑なにならず、より良いアッヴィのために建設的に話し合っていけたらと思っています。
最後に、私たちアッヴィ労働組合員は、使用者側からの不当労働行為は一切受けておりません。その点では非常にフェアな会社だと思っています。リスクはありません。ぜひ安心してご加入頂ければと考えております。
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