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8・7団体交渉 ご報告 その1


こんばんは。

今月、東京の天候は連日の曇りや雨が続き、日照時間が記録的に少ない年だったようですが、気温が落ち着ていて、お盆休みでの帰省等でリフレッシュされたかと思います。

また7月・8月、肝炎領域の方は、最後の処方依頼の懇願をしつつ、来期を見据えてのテリトリープランの作成、複数のイベントの立案、具体化業務などで忙しく、お疲れだったのではと推測いたします。お疲れ様です。

先ずは団体交渉のご報告の前に、お礼とご依頼があります。

【お礼】

ABBVIE EMPLOY 名で1000円の寄付がありましたので、深くお礼申し上げます。非常に助かり、誠に有難う御座います。

(もし、名義を間違えて組合費として振込されたのでしたら、ご連絡下さい。少し心配です。)

【ご依頼】

組合員の方は、月末締めで組合費の振込を願います。単月・3か月・半年・年単位で結構です。その際、名義名を願います。

組合費・寄付は下記の通帳名義で受け付けております。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

ー(口座)ー

ゆうちょ銀行

記号:10310  番号:90135571

口座名義:レンゴウユニオントウキョウアッヴィロウドウクミアイ

《ゆうちょ銀行以外から振込される方⦆

【店名】038(読み ゼロサンハチ)

【店番】038 【預金種目】普通預金 【口座番号】9013557

 

さて、8月7日に下記の通りで団体交渉を行いましたので、本日は(議題)1に関して御報告申し上げます。(議題)2・3は来週以降にご報告申し上げます。

(日時)2017年8月7日(月) 19:00 ~ 20:20

(場所)第一芙蓉法律事務所 会議室

(参加者)

労働者側: アッヴィ労働組合(岡﨑、平向、横尾、桐山)、連合東京(古山)

使用者側: アッヴィ合同会社(人事部長、HR◇◇シニアマネジャー、法務部長)、

      第一芙蓉法律事務所(A弁護士・O弁護士)

(議題)

  • 講演会等、会社の指揮命令下の労働に関して、発生した時間外は支払い対象とすること。

  • 従業員代表の選出に関して

  • その他

(議題)1の時間外の内容と見解ですが、下記の通りでした。

当組合は「時間外手当を請求出来る範囲をそのままに、みなし労働+時間外手当という以前の制度に戻して欲しい」と要求しました。

なぜなら、今の時間外手当請求に関する手続きは煩雑であり、簡素化して欲しいという理由からです。

現在の制度における矛盾点などを挙げて交渉しましたが、結果、今回のところは組合の要求に対して、残念ながら容認されませんでした。

背景とし、MRの業種と申請の手間についての認識のズレがあったと考えます。

使用者側は、各MRの実際の実労働を把握しておらず、e就業での強制月報にて、普段の業務を事業外みなしでの7.75時間労働でのみ把握している現状であり、容易に就業時刻をずらすこと、法定外休憩で調節できるといった認識があって溝があること、そして申請の煩わしさは、実際にこちらの労働時間を使って申請メールを作成しており、手間が掛かっていることへの配慮不足と考えます。

但し、上長から指示された時間外に関し、組合員から申請を正式に撥ねられた話は挙がってきていない現状ではあり、双方で完全否定するのではなく、今後の調整が必要と考えます。

それに、e就業は実労働を把握するにおいて不明確なシステムであり、例えば、休憩の入力が1回しか入力できないこと(現時点ではコメントを書いてでの対応)、営業宿泊と特別勤務を同時に選択できないところ、時間外申請をしていない方も強制月報で適切な勤務時間入力がなされていない状況などがあり、今後の改善がなされていくと思われます。

また、前回の団体交渉の際、「休日労働の話は持ち帰らせてもらいます」とあり、現時点まで回答はなかったですが、そこまでの交渉が必要だといった、組合員からの要望で挙がってきていないので今回の団体交渉での場では省きました。

その他2点、確認できたことがありましたのでご報告申し上げます。

1点目は、事前申請する際、使用者側の姿勢をキチンと確認出来、当組合としても賛同できたことです。

匿名になりますが、組合員の中に上司から「会社の意向を反することを、時間外申請したらエリアマネジャーとかの出世とかに影響する」と言われた方がいます。

そのことを取り上げたところ、会社側から「出世に響くとは、労働者の正当な権利行使に対して懲戒ものです。」「そんなこと言う上司がたら、しっかり指導しなければいけない。処分です。誰ですか?」との発言がありました。

今のところ匿名なので、この後に続く具体的な処分等はありませんが、使用者側の常識ある考え・姿勢は当組合としても賛同することです。

今後、もし上記のように「労働者の正当な権利行使」を否定するような発言をした上長がいらっしゃる場合は、先ずはお気軽にご相談下さい。組合員であるならば、当組合は真摯に対応させてもらいます。

2点目は、改めて時間外労働の範囲を確認できたことです。

時間外の範囲ですが、5月下旬に「MRには転送不可」の条件がついたメールでAMにまでその範囲が示されています。(それの開示は使用者側から拒否されました。)

それを元に業務指示が出されている訳ですが、今回、その「時間外手当の範囲」は改めて「前回の団交の合意内容を覆したりはしていません」と確認出来ました。

(参考:前回の団体交渉の時間外範囲記載URL)

これによって上長の指示忘れ等で、時間外手当が請求出来ないというケースが防げるようになったと考えますので、上長より時間外の指示出しを忘れていたら、上長に声掛けしましょう。上長より指示を出していただき、事前申請しましょう。

この2点より、当組合として、『時間外手当の事前申請は正当な行為であり、堂々とそれに基づく時間外請求を行いましょう!』と改めて訴えます。

時間外労働は、上長がキチンと指示出しし、本人が事前申請することが基本です。これは忘れないでいただきたい話です。

但し、もし、休憩を入れる予定で時間外申請をしなかったが予定外で仕事が入り、結果的に時間外手当を請求が発生しうる場合でも、上司に電話やショートメール等で申請しましょう。どうしても上長と連絡がとれない場合は二次上長、二次上長も取れない場合は人事部に連絡することで、事前申請を受け付けるとのことを確認しました。

最後に、我々、アッヴィ労働組合は、組合員の労働環境が少しでも良くなるよう、引き続き努めて参ります。是非、ご支援・ご加入の程、心よりお待ち申し上げます。

連絡先:アッヴィ労働組合 執行委員長 岡﨑 弘

連合東京組織局 古山 修

〒108-0023 東京都港区芝浦3-2-22 田町交通ビル2F

TEL 03(5444)0538 FAX 03(5444)0303

では良い一週間でありますように。従業員代表は来週以降でご報告申し上げます。


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